「地方更生保護委員会」とか「地方検察庁」とか色々言葉が出てくるけど、全部で何があるの?

1. 犯罪の捜査・裁判をする組織(刑事司法)

名称役割
警察(けいさつ)事件の捜査、犯人の逮捕。
検察庁(地方検察庁など)警察から引き継いだ事件を調べ、裁判にかける(起訴する)かどうかを決める。
裁判所(家庭裁判所・地方裁判所など)少年の処分や、罪を犯した人の罰(刑)を決める。

2. 刑や処分を実行する施設(矯正施設)

名称役割
刑務所 / 拘置所裁判で実刑(有期刑・無期刑など)が決まった大人を収容し、作業や更生指導を行う。
少年院 / 少年鑑別所非行少年を収容し、矯正教育を行ったり(少年院)、性格や心理の調査を行ったりする(鑑別所)。

3. 出所後の更生や保護を担う組織(更生保護機関)

名称役割
地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)仮釈放(刑期途中で刑務所から出すこと)の許可・決定を行う委員会(全国に8か所)。
保護観察所(ほごかんさつしょ)実際の現場で保護観察や生活環境の調整を行う拠点(各都道府県など全国50か所)。ここに保護観察官(プロ)が勤務し、民間の保護司と連携します。
地域生活定着支援センター高齢や障害で自立が難しい受刑者が出所した際、福祉サービス(介護保険など)につなげる福祉側の相談窓口。

ざっくりとした流れ

  • 警察・検察が捕まえて調べる
  • 裁判所が判決・処分を下す
  • 刑務所・少年院に入る
  • 地方更生保護委員会が仮釈放するかどうかを決める
  • 保護観察所(保護観察官・保護司)が出所後の生活指導や手助けをする
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