「地方更生保護委員会」とか「地方検察庁」とか色々言葉が出てくるけど、全部で何があるの?
1. 犯罪の捜査・裁判をする組織(刑事司法)
| 名称 | 役割 |
|---|
| 警察(けいさつ) | 事件の捜査、犯人の逮捕。 |
| 検察庁(地方検察庁など) | 警察から引き継いだ事件を調べ、裁判にかける(起訴する)かどうかを決める。 |
| 裁判所(家庭裁判所・地方裁判所など) | 少年の処分や、罪を犯した人の罰(刑)を決める。 |
2. 刑や処分を実行する施設(矯正施設)
| 名称 | 役割 |
|---|
| 刑務所 / 拘置所 | 裁判で実刑(有期刑・無期刑など)が決まった大人を収容し、作業や更生指導を行う。 |
| 少年院 / 少年鑑別所 | 非行少年を収容し、矯正教育を行ったり(少年院)、性格や心理の調査を行ったりする(鑑別所)。 |
3. 出所後の更生や保護を担う組織(更生保護機関)
| 名称 | 役割 |
|---|
| 地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい) | 仮釈放(刑期途中で刑務所から出すこと)の許可・決定を行う委員会(全国に8か所)。 |
| 保護観察所(ほごかんさつしょ) | 実際の現場で保護観察や生活環境の調整を行う拠点(各都道府県など全国50か所)。ここに保護観察官(プロ)が勤務し、民間の保護司と連携します。 |
| 地域生活定着支援センター | 高齢や障害で自立が難しい受刑者が出所した際、福祉サービス(介護保険など)につなげる福祉側の相談窓口。 |
ざっくりとした流れ
- 警察・検察が捕まえて調べる
- 裁判所が判決・処分を下す
- 刑務所・少年院に入る
- 地方更生保護委員会が仮釈放するかどうかを決める
- 保護観察所(保護観察官・保護司)が出所後の生活指導や手助けをする